空き家法とは
空き家法とは
大阪でもですが、全国的に昨今、空き家の増加とその放置が問題となっています。
空き家が増える原因の一つとされているのが、固定資産税の「住宅用地の特例措置」です。
これは更地ではなく建物が立つ住宅用の土地に対しては、固定資産税が最大6分の1まで軽減される、というものです。
この特例措置があるがゆえに、利用する予定のない空き家を取り壊すことなく、放置しているという所有者も多いといわれています。
このような背景から2015年「空き家対策特別措置法」通称「空き家法」が施行されました。
この法律により下記のような空き家は「特定空き家等」に指定されます。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空き家等をいう。(2 条 2 項)
「特定空き家等」に指定されると自治体の立ち入り調査を受け入れ、指導、勧告、撤去命令に従わなければなりません。
もし、従わなければ50万円以下の過料が科せられます。
それでも所有者が従わない場合、自治体は行政代執行で撤去することが可能です。
もちろん掛かった費用は所有者へと請求されます。
さらに、特定空き家等として自治体から勧告された土地は、固定資産税の軽減特例の対象から除外され、今までの6倍と大幅に固定資産税が上がることになります。
「固定資産税が軽減されるから、空き家をそのままにしておこう」と考えていた方は、「特定空き家等」に指定されないよう空き家を整理・清掃することを検討して下さい。
また、空き家だけでなく、ごみ屋敷も物が溢れかえって倒壊の危険や、道路を占拠するなど近隣住民に被害が及ぶこともあり、行政代執行され強制的に片付けられることもあります。
大阪の近郊で空き家の片付けやごみ屋敷の片付けをご検討でしたら、口コミでも定評のある片付けのプロ、アスエルまでご相談下さい。